「緊急事態宣言」「新型コロナウイルス対策の特別措置法」「まん延防止等重点措置(まん防)」「非常事態宣言」「新型コロナウイルス対策の特別措置法(特措法)」「改正感染症法」「改正検疫法」「付帯決議」、「緊急事態措置」と「まん防」との違い、「事業者への過料」について解説しました。
「緊急事態宣言」とは、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む国民が一丸となって、基本的な感染予防の実施や不要不急の外出の自粛、「三つの密」を避けるなど、自己への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底するものです。(出典:北海道)
罰則を伴う外出禁止の措置や都市間の交通の遮断など、他の国で行われている「ロックダウン」(都市封鎖) とは違います。
緊急事態宣言によって、国および都道府県は、緊急事態措置を講じることができるようになります。
「新型コロナウイルス対策の特別措置法」とは、緊急事態宣言を出している都道府県知事が、施設の使用制限を「要請」できるとともに、正当な理由なく応じない事業者等に「命令」をすることができるようにした法律です。
「まん延防止等重点措置」とは、「まん防」とも呼ばれ、「緊急事態宣言」が出される前でも、都道府県知事が、事業者に対して、営業時間の短縮などを「要請」し、応じない場合には「命令」ができるようにしたものです。命令に応じなかったり、立入検査を拒否したりする事業者等には、過料が設けられています。
「まん延防止等重点措置」で、行う措置は、以下です。
【対象地域】:都道府県単位。
【適用の目安】:「ステージ4」に相当する状況。
【対象地域】:都道府県知事が限定。
【適用の目安】:「ステージ3」相当での適用を想定しているが、「ステージ2」でも適用可。
【措置の要件】:都道府県での感染拡大の恐れがある場合。医療提供に支障のある場合。
措置 | 命令に応じない | 立入検査拒否 |
---|---|---|
緊急事態措置 | 30万円以下 | 20万円以下 |
まん防 | 20万円以下 | 20万円以下 |
「非常事態宣言」は、「緊急事態宣言」と同じ意味です。通常は、後者が使われます。英語では、「the declaration of a state of emergency」と書きます。ちなみにアメリカでは「国家非常事態」、フランスでは「公衆衛生上の非常事態」、イギリスでは「緊急事態宣言」と言います。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」とは、「特措法」とも呼ばれ、平成24年5月に公布された法律です。鳥インフルエンザなどの対策として、成立した法律です。新型コロナウイルスの初期のまん延時には、新型コロナウイルスを新型インフルエンザ等感染症として位置付け、所要の措置を講ずることができるようにしました。
令和3年2月3日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が成立しました。この改正法によって、「特措法」「感染症法」「検疫法」が、「新型コロナウイルス対策の特別措置法」「改正感染症法」「改正検疫法」に改正され、令和3年2月13日から施行されました。
知事などが、感染者に自宅療養や宿泊療養を「要請」できる規定です。要請に応じない感染者には、入院を勧告し、応じない場合や入院先から逃走した場合には、50万円以下の過料を科すことができます。また、保健所の調査に対して、虚偽の申請をしたり、調査を拒否したりした場合には、30万円以下の過料を科すことができます。
厚生労働大臣や知事が、医療機関に対して、必要な協力を求めることができ、正当な理由なく応じない場合には、「勧告」をして、それにも従わない場合には、「医療機関名を公表」できます。さらに、情報共有のため、自治体から都道府県知事に発生届けを報告したり、保健所の調査結果を自治体に通報したりすることが義務になっています。
新型コロナウイルスの水際対策として、空港での検査が陰性でも、原則14日間の自宅待機を「要請」できるとしました。要請に応じない場合には、「施設に停留」させることができ、従わない場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
「付帯決議」とは、法律上の効果を伴わない決議です。施行細則・解釈の基準などを希望意見として表明する決議です。
改正された新型コロナウイルス対策の特別措置法などには、与野党の協議の結果、政府に対し「まん延防止等重点措置」の運用や事業者への財政支援の在り方の明確化などを求める付帯決議が、衆参両院の内閣委員会でそれぞれ可決されました。 このうち衆議院内閣委員会では、 ▽「まん延防止等重点措置」について、あらかじめ客観的な基準を要件として示し、学識経験者の意見を聞いたうえで実施し国会に速やかに報告するとしています。 さらに「営業時間の変更と、みだりに出入りしないこと」を要請し、 ▽休業要請やイベントによる施設の使用停止、 ▽緊急事態宣言時のような全面的な外出自粛要請は含めないとしています。 また、 ▽罰則や過料について「国民の自由と権利が不当に侵害されることのないよう慎重に運用し、不服申し立てなどの権利を保障する」としているほか、 ▽事業者への財政支援について「要請による経営への影響の度合い等を勘案し、必要な支援となるよう努める」などとしています。 一方、参議院内閣委員会では、こうした内容に加え濃厚接触者について「調査を効果的に実施し必要な検査を幅広く実施するとともに、自宅待機などに対するフォロー体制に万全を期す」としています。
NHKウェブ
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